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Go To Eat キャンペーン規約

  • 第1条(本規約等の適用)
  • 1. Go To Eat キャンペーン規約(以下「本規約」という。)は、株式会社リクルート(以下「RCL」という。)と「ホットペッパーグルメ」(以下「本サービス」という。)の利用にかかる契約を締結した事業者(以下「事業者」という。)のうち、農林水産省が実施する「Go To Eat キャンペーン」(以下「本キャンペーン」という。)に参画する事業者に対して適用されるものとする。
  • 2. RCL所定の申込書、別途RCLが事業者に提示する、諸規定その他約款、注意事項、運用ルール、サービスポリシー等も本規約の一部を構成するものとする。
  • 3. 本規約に定めのないものはホットペッパーグルメ利用約款、ポイントプログラム利用約款、細則、運用ルール及び各種注意事項(以下、総称して「原契約」という。)の定めが適用されるものとする。本規約と原契約の定めが矛盾する場合は、本規約の定めが優先されるものとする。
  • 4. 本規約に定義のない用語は、原契約における定義に従うものとする。

  • 第2条(用語の定義)
  • 本規約において使用する用語の定義は、次の通りとする。
  • ① 「Go To Eat キャンペーン」(本キャンペーン)
  •  新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出の自粛等の影響により、甚大な影響を受けている飲食業に対し、期間を限定した官民一体型の需要喚起を図るため、農林水産省が実施する「Go To Eat キャンペーン」をいう。なお、本キャンペーンは予告なく、変更・終了・延長の可能性があるものとする。
  • ② 対象事業者
  •  農林水産省が本キャンペーンの対象として認定を行った事業者をいう。
  • ③ 消費者
  •  本サービスを閲覧、利用する消費者をいう。
  • ④ GTEポイント
  •  本キャンペーンにおいて消費者に付与されるポイントをいう。
  • ⑤ 給付金
  •  消費者が対象事業者の店舗においてGTEポイントを事業者サービスの支払の全部又は一部に代えて利用した場合にRCLが対象事業者に対して支払う、消費者が利用したGTEポイント相当額をいう。

  • 第3条(参画申込み及び本契約の成立)
  • 1. 事業者は、対象事業者として登録を行う場合には、本規約及び本キャンペーンの仕組みを承諾したうえで、RCL所定の方法に従い申込むものとする。
  • 2. RCLは、事業者による対象事業者の登録申込みをもって、本規約に同意したものとみなし、本規約は事業者に対して適用されるものとする。
  • 3. 次の各号の要件がすべて満たされたときに、RCLと事業者の間に、本規約の条件に基づく契約(以下「本契約」という。)が成立するものとする。
  •  ① 本条に従い、事業者によって、対象事業者の登録申込みがなされること
  •  ② 農林水産省またはRCLが、農林水産省が別途指定する基準及び第4条(参画条件)に定める参画条件に基づく審査を行い、適格と判断すること
  •  ③ RCLによる承諾の意思表示が事業者に到達すること
  • 4. 事業者は、対象事業者としての本サービスへの登録等は、RCLの判断と裁量によって実施されるものであることをあらかじめ了承する。

  • 第4条(参画条件)
  • 1. 事業者は、対象事業者への申込み時のみならず本契約期間中も常時、以下の要件をすべて満たすものとする。万が一、本契約期間中に以下の要件を一部でも欠くことになった場合には、事業者は、要件を欠いた時点以降に事業者が受領した給付金の返金を農林水産省またはRCLが求める場合があることをあらかじめ承諾するものとする。
  •  ① 日本標準産業分類(平成25年10月改訂)の中分類「76 飲食店」に分類される飲食店(主として客の求めに応じ調理した飲食料品をその場で飲食させる飲食店)であり、かつ、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ていること
  •  ② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項に規定される「接待飲食等営業」及び同条第11項に規定される「特定遊興飲食店営業」の許可を得た営業を行っていないこと
  •  ③ 「外食業の事業継続のためのガイドライン」(令和2年5月14日、一般社団法人日本フードサービス協会、一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会)に基づき、新型コロナウイルス感染症予防の取組を実施すること
  •  ④ 「換気」、「声量」、「三密」に配慮しクラスターの発生を防ぐために、以下の内容を含む感染症予防の取組を実施するとともに、その取組内容を店頭に掲示すること
  •   ・ 店舗入口や手洗い場所における手指消毒用の消毒液の用意。
  •   ・ 店内における適切な換気設備の設置と徹底した換気の実施(窓・ドアの定期的な開放、常時換気扇の使用等)。
  •   ・ 他グループの客同士ができるだけ2m(最低1m)以上空くように間隔を空けてテーブル・座席を配置するか、テーブル間をパーティション(アクリル板又はそれに準ずるもの。以下同じ。)で区切る。
  •   ・ カウンター席は、他グループの客同士が密着しないよう適度なスペースを空ける。
  •   ※飛沫感染を防ぐ観点からは、背中合わせの座席について、最低1m以上の間隔を空けて配置することまで求めるものではない。また、同様に、カウンター席については、パーティションで区切る対応も効果的である。
  •   ・ 一つのテーブルで他グループと相席する場合には、真正面の配置を避けるか、テーブル上をパーティションで区切る。
  •  ⑤ カラオケ設備を有している場合であっても、食事券の利用者又はGTEポイントの付与対象者・利用者かどうかに関わらず、利用客に当該設備を使用させないこと
  •  ⑥ 別表の条件を遵守すること
  •  ⑦ 利用者に対して、以下の事項を周知します。
  •   ・ 発熱や咳など異常が認められる場合は来店しないこと。
  •   ・ できる限り混雑する時間帯を避けること。
  •   ・ 大人数での会食や飲み会を避けること。
  •   ・ デリバリーやテイクアウトを活用すること。
  •   ・ 店が席の配置や食事の提供方法を制限することに協力すること。
  •   ・ 食事の前に手洗い・消毒をすること。
  •   ・ 咳エチケットを守ること。会話の声は控えめにし、大声に繋がりやすい大量の飲酒を避けること。
  •   ・ 食事中以外はマスクを着用すること。
  •   ・ 新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)を利用すること。
  •  ⑧ 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(改正)に基づく外食業の事業継続のためのガイドライン」(令和 2 年 5 月 14 日、一般社団法人日本フードサービス協会及び一般社団法人全国生活衛生同業組合中央会)に基づき、新型コロナウイルス感染症の感染予防対策に取り組むこととし、その取組内容を店頭で掲示すること
  •  ⑨ 消費者啓発ポスター「外食をするときのお願い」を来店する消費者に周知すること
  •  ⑩ その他、農林水産省が定める条件
  •  ⑪ その他、農林水産省からの要請等に従いRCLが定める条件
  • 2. 事業者は、本キャンペーン期間中に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項に基づく協力の要請があった場合には、それに従います。また、同法に基づく要請でないものであっても、営業時間の短縮等、国又は地方公共団体からの要請があった場合には、それに従うものとする。
  • 3. 事業者は、本キャンペーン期間中に、事業者の従業員から新型コロナウイルスの感染者が発生したことを把握した場合には、速やかに保健所に報告するものとする。
  • 4. 事業者は、農林水産省が事前通告なしに行う訪問調査に協力するものとする。
  • 5. 事業者は、登録の際に提供した情報及び本キャンペーンの対象事業者となった場合はその旨を農林水産省に提供することに同意する。
  • 6. 事業者は、ガイドラインの遵守に係る不備について、農林水産省、所在する地方公共団体又はRCLの指摘に適切に対応しない場合や本規約に違反や虚偽があった場合、RCLにより参加登録が取り消されることに同意する。
  • 7. 事業者は、農林水産省により、参画条件に不適合であると判断された場合は、RCLが、当該判断時点で既に当該事業者と消費者との間で成立している予約のうち、消費者の来店日を迎えていない予約を、キャンセルする可能性があることについて、あらかじめ同意する。なお、RCLは、当該キャンセルにより事業者に発生した一切の損害等について責任を負わないものとする。
  • 8. 本キャンペーンは、農林水産省の判断により、中止又は早期終了される場合があるものとし、RCLが、当該判断時点で既に当該事業者と消費者との間で成立している予約のうち、消費者の来店日を迎えていない予約を、キャンセルする可能性があることについて、事業者はあらかじめ同意する。なお、RCLは、当該キャンセルにより事業者に発生した一切の損害等について責任を負わないものとする。
  • 9. 事業者は、農林水産省又はRCLの判断により、参画条件に不適合であることが発覚した場合、RCLによる状況確認、報告依頼又は改善要求等に応じなければならない。
  • 10. 事業者は、事業者による不正が発覚した場合、農林水産省が事業者名を公表するなどの措置をとる場合があることについて、あらかじめ同意するものとする。

  • 第5条(給付金の支払い)
  • RCLは、RCLが別途指定する方法および支払スケジュールに従い、事業者に対して農林水産省から受領した給付金を支払うものとする。

  • 第6条(禁止行為)
  • 1. 事業者は、以下の行為(以下、総称して「禁止行為」という。)を行ってはならないものとする。なお、禁止行為への該当性は、農林水産省又はRCLが判断するものとする。
  •  ① 架空予約及び詐欺的行為等の不正行為
  •  ② 本規約等への違反行為
  •  ③ その他別途農林水産省又はRCLが合理的に不適当と判断する行為
  • 2. 本サービスを介してなされた消費者による予約その他の行為又は事業者による行為が、消費者又は事業者の不正である又はRCLとの契約に反するものであるとRCLが判断した場合、RCLは、消費者及び事業者に対して事前に通知をすることなく、当該予約を取り消し及び/又は本キャンペーンによるGTEポイント付与をキャンセルすることができるものとし、事業者はあらかじめこれに同意する。
  • 3. 前項の場合、事業者は、キャンセルの対象となったGTEポイント付与に係る給付金について、RCLを通じて農林水産省から返還を求められる場合があることにあらかじめ同意する。また、RCLは、当該キャンセルにより事業者に発生した一切の損害等について責任を負わないものとする。
  • 4. 事業者は、禁止行為に係る予約へのGTEポイント付与に対する給付金について、RCLを通じて農林水産省から返還を求められる場合があることにあらかじめ同意する。また、RCLは、当該措置により事業者に発生した一切の損害等について責任を負わないものとする。

  • 第6条の2(対象外取引)
  • 1. 対象事業者の事業者サービスに係る予約のうち、農林水産省が別途指定する予約については、GTEポイント付与の対象外となる場合があることについて、事業者はあらかじめ同意するものとする。
  • 2. 事業者は、前項に該当する予約について、農林水産省の指示に従い、RCLが以下各号の措置を取る場合があることについて、あらかじめ同意するものとする。また、RCLは、当該措置により事業者に発生した一切の損害等について責任を負わないものとする。
  •  ① 当該予約の取り消し
  •  ② 当該予約に対するGTEポイント付与のキャンセル
  •  ③ 当該予約に対するGTEポイント付与に係る給付金の、RCLを通じた農林水産省への返還
  •  ④ その他農林水産省が別途指示する措置

  • 第7条(対象事業者の義務)
  • 1. 事業者は、予約キャンセルが発生した場合及び来店人数の変更が発生した場合は、RCLが別途指定する店舗管理画面より、RCLが別途指示する予約情報の修正処理(キャンセルや変更等)を徹底するものとする。
  • 2. 利用されたポイントについては、会計時に、消費者に対し、事業者サービスの対価として、ポイント数に相当する金額を控除した額を、必ず請求するものとする。

  • 第8条(個人情報の提供等)
  • 事業者は、事業者および事業者の従業員・派遣社員・スタッフ等に係る個人情報および本キャンペーンの対象となった予約に係る個人情報を、給付金受領のための実績確認や不正・問合せ・苦情対応などを目的として、本キャンペーンの実績確認監査等事業者、農林水産省、国税庁その他の関係省庁、「Go To Eatキャンペーン事業者連絡調整会議」参加者、及び上記目的のために必要な提携先事業者に提供することに、あらかじめ同意するものとする。

  • 第9条(本規約の変更)
  • 本規約は、RCLが所定の方法により変更内容を公表することにより、かかる公表日をもって変更することができるものとし、事業者は、当該変更後の本規約に従うものとする。

  • 以上
  •  別表Go To Eatキャンペーンに参加する飲食店が守るべき感染症対策
    (都道府県が設定する独自の条件)
     都道府県が設定する独自の条件
    1  北海道 ・当店は、「新北海道スタイル」を実践し、北海道が配布している「新北海道スタイル」ステッカー又は「新北海道スタイル安心宣言」を店頭に掲示します。また、「北海道コロナ通知システム」を導入し、利用客に入店時又は着席時に登録の呼びかけを行います。
    2  青森県  なし
    3  岩手県  なし
    4  宮城県  なし
    5  秋田県  なし
    6  山形県  なし
    7  福島県 ・当店は、福島県発行の「新しい生活様式」啓発ポスターを掲示し、周知に協力します。また、福島県発行の「飲食店向け感染防止対策取組ステッカー」を掲示します。
    8  茨城県 ・当店は、「いばらきアマビエちゃん」への登録及び宣誓書を店舗内に掲示します。
    9  栃木県 ・当店は、栃木県「新型コロナ感染防止対策取組宣言書」及び「新型コロナ感染防止対策取組宣言ステッカー」を掲示します(宣言書又はステッカーのいずれかは店頭に掲示)。また、「とちまる安心通知」のQRコードを店頭に掲示します。
    10  群馬県  なし
    11  埼玉県 ・当店は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項に基づく埼玉県知事からの下記要請に従います。
    ・「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の店頭への掲示及び業界のガイドラインを活用した感染症対策の徹底
    ・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)及び埼玉県LINEコロナお知らせシステム」の導入
    12  千葉県  なし
    13  東京都 ・当店は、東京都の「感染防止徹底宣言ステッカー」の発行を受け、店頭に掲示します。
    14  神奈川県 ・当店は、神奈川県が発行する「感染防止対策取組書」を店頭に掲示します。
    15  新潟県  なし
    16  富山県  なし
    17  石川県 ・当店は、県新型コロナ対策取組宣言を行い、宣言書及びステッカーを店頭に掲示します。
    18  福井県 ・当店は、福井県「感染防止徹底宣言」ステッカーの発行を受け、店舗に掲示します。
    19  山梨県 ・当店は、「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」の認証を取得します。
    20  長野県 ・当店は、「新型コロナ対策推進宣言」を実施します。
    21  岐阜県 ・当店は、岐阜県の行動指針等に沿った感染防止対策の実施を宣言した事業者に配布される「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー」を掲示します。また、「岐阜県感染警戒QRシステム」等に登録し、発行されるQRコードを店頭に掲示します。
    22  静岡県  なし
    23  愛知県  なし
    24  三重県  なし
    25  滋賀県 ・当店は、感染拡大防止システム「もしサポ滋賀」を導入します。また、「感染予防対策実施宣言書」を掲示します。
    26  京都府 ・当店は、新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進京都会議が発行する「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所」ステッカーを貼付します。
    27  大阪府 ・当店は、感染防止対策宣言ステッカー及び大阪コロナ追跡システムを導入します。
    28  兵庫県 ・当店は、兵庫県の「感染防止対策宣言ポスター」を掲示します。また、「兵庫県新型コロナ追跡システム」に登録し、発行されるQRコードを掲示します。
    29  奈良県  なし
    30  和歌山県 ・当店は、和歌山県の「感染拡大予防ポスター」を店頭に掲示します。また、利用者に接触確認アプリ(COCOA)を紹介します。
    31  鳥取県 ・当店は、「新型コロナウイルス感染予防対策協賛店」 に登録し、ステッカーを店頭に掲示します。また、「とっとり新型コロナ対策安心登録システム」を活用します。
    32  島根県  なし
    33  岡山県 ・当店は、感染拡大を防ぐことを目的とした「もしサポ岡山」に申請するとともに、発行されるQRコードを店頭に掲示し、来店者への利用を促します。
    34  広島県 ・当店は、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」及び「広島コロナお知らせQR」に参加し、店頭に掲示するとともに、来店者への登録を促します。
    35  山口県 ・当店は、山口県「新型コロナウイルス対策取組宣言飲食店応援制度」に基づき、店舗での取組内容がウェブサイトに掲載されるとともに、送付を受けた取組ポスターを店頭に掲示します。
    36  徳島県  なし
    37  香川県  なし
    38  愛媛県 ・当店は、「えひめコロナお知らせネット」のQRコードを取得し、店頭に掲示します。
    39  高知県 ・当店は、新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(高知県・高知市監修)を遵守し、店頭に「新型コロナウイルス対策実施中」のポスターを掲示します。
    40  福岡県 ・当店は、福岡県の「感染防止宣言ステッカー」を掲示します。
    41  佐賀県  なし
    42  長崎県  なし
    43  熊本県 ・当店は、熊本県の感染防止対策チェックリスト、ステッカーの活用及び熊本県内市町村の実施する感染防止対策に協力します。
    44  大分県  なし
    45  宮崎県  なし
    46  鹿児島県  なし
    47  沖縄県 ・当店は、沖縄県感染防止対策徹底宣言「シーサーステッカー」の発行を受け、店舗等で掲示します。

     Go To Eatキャンペーンに参加する飲食店が守るべき感染症対策
    (都道府県が推奨する独自の取組)
     都道府県が推奨する独自の取組
    1  北海道  なし
    2  青森県  なし
    3  岩手県 ・岩手県作成の「感染症対策実行宣言ポスター」の活用を推奨。
    4  宮城県  なし
    5  秋田県 ・「秋田県版新型コロナ安心システム」の活用を推奨。
    6  山形県  なし
    7  福島県  なし
    8  茨城県  なし
    9  栃木県  なし
    10  群馬県 ・群馬県の認証制度「ストップコロナ!対策認定制度」の活用を推奨。
    11  埼玉県  なし
    12  千葉県 ・業界団体や市町村が作成しているステッカー等や、千葉県の「感染拡大防止対策チェックリスト」の掲示も推奨。
    13  東京都 ・店舗型東京版新型コロナ見守りサービスの加入を推奨。
    14  神奈川県  なし
    15  新潟県 ・感染防止対策を見える化するピクトグラムポスターの掲示を推奨。・R2.10月導入予定の感染情報提供システム(仮)による、QRコードの店頭への掲示を推奨予定。
    16  富山県  なし
    17  石川県  なし
    18  福井県  なし
    19  山梨県  なし
    20  長野県  なし
    21  岐阜県  なし
    22  静岡県  なし
    23  愛知県 ・愛知県の「安全・安心宣言施設」制度の活用を推奨。
    24  三重県 ・三重県独自の「感染防止チェックシート」や感染拡大防止システム「安心みえるLine」の活用を推奨。
    25  滋賀県  なし
    26  京都府  なし
    27  大阪府  なし
    28  兵庫県  なし
    29  奈良県  なし
    30  和歌山県  なし
    31  鳥取県 ・「鳥取県新型コロナ対策認証事業所」の認証取得を推奨。
    32  島根県 ・しまね「新型コロナの予防に取り組むお店」紹介事業への参加を推奨。
    33  岡山県  なし
    34  広島県  なし
    35  山口県  なし
    36  徳島県  なし
    37  香川県  なし
    38  愛媛県  なし
    39  高知県  なし
    40  福岡県  なし
    41  佐賀県 ・佐賀県観光連盟ホームページに掲載の「新型コロナウイルス感染症対策ピクトグラム」の掲示を推奨。
    42  長崎県 ・長崎県作成の「新しい生活様式ガイドライン実施宣言」を店舗で掲示することを推奨。
    43  熊本県  なし
    44  大分県 ・感染症対策の取り組み内容がわかるピクトグラム(大分県作成自己診断ツール『安心はおいしい』(https://anshin-oishi.com/))等の掲示を推奨。
    45  宮崎県 ・宮崎県の「ガイドライン実践宣言の店」ステッカーをはじめ、市町村や関係団体が作成したステッカー等を店頭に掲示することを推奨。
    46  鹿児島県  なし
    47  沖縄県  なし



  • 附則
  • 2020年9月24日 適用開始
  • 2020年10月1日 改訂・適用
  • 2020年10月12日 改訂・適用
  • 2020年11月2日 改訂・適用