広告表現のガイドライン
以下の内容は、広告作成にあたりご注意頂きたい表現のガイドラインになっております。
ガイドラインを遵守した広告の作成をお願いいたします。
著作権、肖像権・氏名権、フリーライド、商標権
他人や他社が権利を有する著作物・(有名無名にかかわらず)氏名や名称・商品・建築物・商標等を広告上で使用する場合は、必ず権利所有者へ事前に承諾を得てください。
例)
× 他人が考えた文章やキャッチコピーを無断で利用する
× 写っている人に無断で写真を掲載する
× 無断で名前を掲載する ●●さんもお忍びでやってきます、雑誌「▲▲」で紹介されました
→ 人物名・書籍名の使用許諾を得てからご掲載ください。
●ワンポイント
■著作権…小説・絵・写真・ロゴマーク・地図・音楽など、思想や感情を創作的に表現したもの(=著作物)について、著作物を創作した人(=著作者)に与えられる。著作物を創作した時点で自動的に発生、取得する。
■肖像権・氏名権…肖像・氏名の不適当な使用を制限できる権利。
■フリーライド…他人が営業努力によって有名にしたもの(社名・ブランド名・商品名など)を無断で利用し、経済的利益を上げる行為(タダ乗り)。
■商標権…商品やサービス(役務)について使用する、文字・図形・記号等に対する権利。特許庁に出願し、審査ののち登録が認められて初めて権利が発生する。 例)雑誌のタイトル「Hot Pepper」など
※他社の媒体に掲載された広告について
貴社が他社の媒体などに掲載されたり紹介された広告や記事にも、上記のような権利が発生しています。広告に使用する際は権利がどこにあるのか確認し、必要な場合は許諾を得てからご掲載ください。
差別的表現
差別的意図のある表現はもちろん、意図がなくても特定の人を傷つけるような表現は一切不可。安易な表現を用いて、広告自体が差別を肯定し、助長するものとならないようにしてください。
特に次のような事項についてはご注意ください。
・特定の民族、人種、国家やその習慣、容姿、特徴について
・特定の思想、信条、宗教について
・特定の地域について
・身体的障害や精神的障害について
・性別、家庭環境、職業について
皇室関連の表記
皇室に関わる表記は一切行えません。
例)
× 宮内庁御用達、皇后様もご愛用の など
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に関する注意点
1.誇大表記
事実以上に大げさにその内容、効果をうたう表現は、お客様に誤解をいだかせるおそれがあるため、事実に基づく表現を行ってください。
例)
× (事実なしで)抜群、画期的、究極、驚異、絶対、絶大など
2.最大級表記
「ナンバーワン」「トップ」など他より優位に立つことを意味する表現を使用する場合には、客観的資料で確認できた場合のみ表記できます。
第三者が発表した記事・データ等、客観的証明物をお持ちの場合にのみ、原稿に書くことが可能です。
例)
× (客観的証明物なしで)日本最大の広さを誇る、日本で唯一の、○○界のトップ
3.将来・効果・安全性を確約する表現
将来や効果を保証する表現は、お客様に過度な期待を与えることになるため、客観的事実に基づくものでない限り、使用しないでください。
例)
× (客観的事実なしで)必ず満足できる、誰でもおいしいと思える、安全を保証します
4.自己の優位性を強調したり、他者を誹謗中傷する表現
自己の優位性を客観性なしに強調したり、個社あるいは他社一般を誹謗したり中傷するような表現は行わないでください。
例)
× 本当のラーメンを味わえるのはここだけ
× どのお店も似たり寄ったりだと思いませんか?当店は違います。
5.クーポンなどの景品類の提供について
クーポンなどの景品の提供については、「景品表示法」によって規制されています。景品について掲載する場合は、法律に基づき掲載してください。以下、使用頻度の高い景品の種類の説明とそのルールを補足いたしますのでご確認ください。

法律の条文や、解釈はこちら→ 消費者庁 表示対策課 景品表示法ページ
■総付景品…貴社のサービスを利用したり、商品を購入したお客様全員または先着順(訪問順・電話受付順)に景品をプレゼントするもの。
例)
お寿司をご注文された方に、もれなくドリンクプレゼント
※来店のみを条件とする場合も対象となります。
■一般懸賞…貴社のサービスを利用したり、商品を購入したお客様の中から、くじやクイズ、コンテストなどで景品をプレゼントする方法を決めるもの。
例)
2000円以上ご飲食された方から抽選で10名にケーキをプレゼント
※来店のみを条件とする場合も対象となります。
■値引き……「**円OFF」「20%割引」などは、景品ではなく「値引き」にあたるため、「景品表示法」の制限は受けません。(景品表示法の適応外)
ただし、以下の1〜6のような場合は「値引き」ではなく「景品」とみなされるため、割引額を「景品表示法」の範囲におさめなくてはなりません。
1. 値引く商品などが貴社のものでない場合
2. 抽選などで値引きする対象を制限する場合
3. 値引きの用途を制限する場合(値引き分で貴社の商品を購入させるなど)
4. 同一の企画(キャンペーンなど)で値引きと景品提供を行う場合(抽選を行い1等は景品を、2等には値引きを行うなど)
5. 他事業者の店舗で使える割引券(カードを含む)を提供する場合
6. 100%の値引き・割引
※取引価額によって値引率や値引き額が制限されることはありません。ただし、商品の原価割れをするほどの値引きは不当廉売・景品表示法違反とみなされるおそれがありますので注意してください。
●キャンペーン割引について
不当な二重価格表示や限定表記は不可となります。
例)
× 期間限定で割引するような表記をしながら、実は1年中ずっとキャンペーン価格である
× ホットペッパー限定コースと表記しながら、実はホットペッパーがなくてもコースを利用できた
●景品類の金額の制限
一般懸賞・総付景品には、景品の金額が制限されています。限度額を超えない範囲であれば、景品としてプレゼントすることができます。
※ただし、クーポンに設定できるのは「総付景品」のみです。
「一般懸賞」は、全員がプレゼントをもらえるものではないため、
クーポンには設定できません。
| 取引価額(※1) | 景品ひとつあたりの 限度額 | 景品総額の制限 |
| 総付景品 | 1,000円未満 | 200円 | なし |
| 1,000円以上 | 取引価額の20% |
| 一般懸賞 | 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 取引予定総額(※2)の2% |
| 5,000円以上 | 10万円 |
(平成19年3月7日改正)
※1 取引価額………景品を受け取る資格を得るために必要な商品などの価格。来店者に提供する場合は、店で販売する商品の最低価格
※2 取引予定総額…景品を提供する期間における、対象商品の売上予定総額
ホットペッパーグルメ商品の利用について
ホットペッパーグルメには貴社が作成した情報が掲載されますが、お客様からみた場合には、それら全てをホットペッパーグルメが紹介しているものという認識になります。その際、一部の原稿のみにホットペッパーグルメのキャラクターなどが掲載されていると、その原稿だけが特にホットペッパーグルメのお墨付きであるかのような誤認を与えるおそれがあります。
ホットペッパーグルメが中立公正な立場を保てるよう、原稿内で、ホットペッパーグルメのキャラクターイラストや雑誌の表紙、ロゴ、紙面を使用することは不可とします。
例)
× ホットペッパーの雑誌を手に持った写真を掲載する
× ホットペッパーグルメのキャラクターの置物を写真のメインにする
※雑誌をもつ、キャラクターを使うことは、その店舗のみホットペッパーグルメとかかわりがあるようにみえるため
× ホットペッパーグルメで大好評、ホットペッパーグルメのお墨付き など
○ ホットペッパーグルメ限定コース、ホットペッパーグルメ初登場(事実であれば)
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